当院への暴言や迷惑行為等のハラスメントについて
当院におきまして、診療に支障をきたす行為などをされる場合は診療をお断りすることがございます。悪質な場合は警察に通報することもございますため、ご了承願います。
ハラスメントとは
厚生労働省医政局長より、令和元年12月25日に「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」という内容が発表されました。
それに準じ、当院に対しての迷惑行為とみなした場合は診療をお断りさせていただきます。
スタッフ含め当院に関わる皆様の心身を含めた安全の確保のための対処となっております。
ハラスメントの一例
- 暴言等の脅迫と感じるような言動により、他の患者様やスタッフに危険や恐怖心、及び迷惑をかける行為
- 院内や機器設備を故意に破壊や故障をさせた場合
- 診療に関係のない危険物等を院内に持ち込んだ場合
悪質な場合
暴力などの危険を伴う行為などの事例が発生した場合は、ただちに警察へ通報させていただきます。患者様及びスタッフの安全の確保のため、ご了承ください。